概要

社協ってなに?

 
 社協(=社会福祉協議会)とは、 誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりのために、地域のみなさんやボランティア・行政や他の福祉・保健機関と協力して、地域福祉を推進していく民間の組織(社会福祉法人)です。
 社協は、社会福祉法第109条(注1)で「地域福祉の推進を図る ことを目的とする団体」として規定されており、全国の市町村に設置されています。
 地域の住民、社会福祉の関係者などの参加・協力を得て活動するのを大きな特徴として、民間組織としての自主性と広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という、2つの側面をあわせ持った組織といえます。
 「今、住んでいる地域がこうだったらいいのになあ。もしこれがあったら生活がらくになるのになあ」という点を、どんどん皆さまから出していただき、解決・創造していく過程で、お手伝いするところです。あくまでも、主人公は住民の皆さまです。
(注1)社会福祉法・・・社会福祉事業全体にわたる基本事項を定めた法律で、「社会福祉事業法」が、国民の多様な福祉への要求に対応するため、平成12年5月に国会で可決され、内容とともに、「社会福祉法」へと改正されました。

社会福祉法第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

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